生活への支援制度介護保険制度/介護休業・介護休暇/介護休業給付金

介護保険制度とは、病気や加齢に伴う体力の低下により、常に介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、介護予防サービスが効果的と考えられる状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる制度です。

介護保険制度の対象者

介護保険は、40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となり、保険料を負担します。 介護保険に加入するための手続きは、特に必要ありません。
介護保険サービスを利用できる人は、①介護や支援が必要になった65歳以上の方、②16種類の特定疾病の診断がついており介護が必要になった40歳から64歳までの方です。
介護や支援が必要と認定された方は、サービスにかかる費用の1割から3割を自己負担することで、介護保険サービスを利用することができます。

介護保険の加入者
(被保険者)
65歳以上の方
【第1号被保険者】
40歳から64歳までの医療保険加入者
【第2号被保険者】
介護保険サービスの利用者
  • 寝たきり、認知症等で介護が必要な状態
  • 日常生活に支援が必要な状態
介護・支援が必要となった要因が末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による方

*16特定疾病:①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)がん末期、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)、④後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)、⑤骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、⑥初老期における認知症、⑦パーキンソン病関連疾患、⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)、⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、⑩早老症(そうろうしょう)、⑪多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)、⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)、⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護認定の手続き

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。お住まいの市区町村の窓口で本人または家族が申請を行います。
介護度の認定は、調査員が自宅等を訪問して行った聞き取り調査の内容と主治医の意見書を元に市区町村において審査会が行われ、決定します。

介護認定を受けるための手続きの一般的な流れ

介護認定を受けるための手続きの一般的な流れ

※詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認下さい。

要介護(要支援)認定

介護度は身体の状態で「要支援」、「要介護」、「非該当」の3つに分けられます。
「要支援」は、常時介護の必要はないが、要介護状態となるおそれがあり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態で、2段階に区分されます。「要介護」は、寝たきりや認知症等で常時介護が必要な状態で、5段階に区分されます。「非該当」は、「要支援」「要介護」のいずれにも該当しない高齢者や、将来的に要支援又は要介護になるおそれのある方です。
介護度は、介護の手間(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)と状態の維持・改善可能性を元に判定されます。
また、要介護(要支援)認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度基準額)や利用できるサービスが異なります。詳しくはお住まいの市区町村、または地域包括支援センターにお問い合わせください。

介護保険で利用できるサービス

居宅サービス(自宅に訪問するサービス)
居宅療養管理指導医師や歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士が自宅に訪問し、在宅での診療や服薬指導、食生活のアドバイスや口腔内の清掃を行う
訪問看護医師の指示に基づき、看護師等が自宅を訪問し、輸液の管理や身の回りの世話を行う
訪問リハビリテーション理学・作業療法士などが自宅に訪問して、歩行訓練や寝たきり予防の指導を行う
介護支援ケアマネージャーが在宅介護に対する相談やどのような介護サービスを受けられるかのアドバイスを行う
訪問介護資格を持ったホームヘルパーが訪問し、身の回りの介助や家事の代行などを行う
訪問入浴移動式の浴槽を有する巡回入浴車で入浴介助スタッフが自宅訪問し、入浴介助する
通所(日帰り)・短期滞在系サービス
通所サービス
(日帰りで通うサービス)
通所リハビリテーション
(デイケア)
歩行訓練や日常生活の回復を目的としたリハビリ中心のサービスを日帰りで受けられる
通所介護施設
(デイサービス)
寝たきりの予防や家族の負担軽減を目的として、食事や入浴などのサービスが日帰りで受けられる
短期滞在系サービス
(施設へ短期入所して受けるサービス)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常的な生活の世話や機能訓練が受けられる
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、日常的な生活の世話や機能訓練のほか、医学的な管理のもと、看護などの医療的なサービスを受けられる
施設サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方を対象に、食事や入浴、排せつ等、日常生活の介護や機能訓練、療養上の世話を行う施設
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方を対象に、看護やリハビリを中心とした医療ケアと介護を行う施設
介護療養型医療施設
(病院・診療所の療養病床)
長期間にわたり療養が必要な方を対象に、介護体制の整った医療施設(病院等)で、医療や介護などを行う施設
その他のサービス
福祉用具貸与手すり、歩行器、車椅子や介護ベッドなどの福祉用具がレンタルできる
特定福祉用具販売入浴用イスや腰かけ便座など、入浴や排泄など貸与に不向きな福祉用具について、購入費用の一部が助成される
住宅改修費の支給手すりの取り付けや、段差の解消、滑りの防止等の自宅の改修費が支給される(支給額の上限あり)

相談窓口

「要支援」の相談窓口

地域包括支援センター、市区町村の窓口

「要介護」の相談窓口

介護サービス事業者のケアマネージャー、市区町村の窓口

介護認定「非該当」の方や40歳未満の方

介護認定「非該当」の方や介護保険制度の対象とならない40歳未満の方でも生活を維持するためのサービスを利用できる場合があります。お住まいの地区の地域包括支援センターや市区町村の窓口にご相談ください。

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

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介護休業とは

介護休業は、要介護状態※1にある対象家族※2を介護するためにする休業で、通算93日取得できる休業となります。対象家族1人につき3回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者※3も対象となります)。

※雇用保険に加入していない場合、介護休業は取得できません。

介護休暇とは

介護休暇は、要介護状態※1にある対象家族※2の介護、その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、1日または時間単位で取得することができます。

※雇用保険に加入していない場合でも、介護休暇は取得できます。
ただし、会社の規定によっては無給となる場合があります。

介護休業・介護休暇の対象にならない場合〈一定範囲の労働者〉

※介護休業や介護休暇を取得できる方は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。日々雇用される方は対象になりません。下記の一定範囲の労働者の方は、会社と、労働組合もしくは労働者の代表の間で「労使協定」が締結されている場合は、対象となりません。会社の規定を確認してください。

介護休業:

入社1年未満の方、申出の日から93日以内に雇用関係が終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方

介護休暇:

週の所定労働日数が2日以下の方

労働者でない会社役員や個人事業主、雇用保険に加入していないパート勤務の方等は介護休業給付の対象になりません。

用語解説

※1.要介護状態:負傷、疾病または、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。

※2.対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、ならびに祖父母、兄弟姉妹および孫をいいます。

※3.一定の範囲の期間雇用者:申出時点において、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

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介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。介護休業開始日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合(12ヵ月ない場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上月を1ヵ月として取り扱います)に支給されます。

※複数回支給
同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがあり、再び介護休業を取得することになっても、介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%

ただし、支給額には上限があります(毎年8月1日に変更されます。)

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付の支給額は、0円となります。

また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※1 休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6ヵ月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。

介護休業給付金の支払い対象となる期間は以下になります。
・介護休業開始日から最長93日

同一の対象家族について再度介護休業を取得した場合でも介護休業給付金の対象となる
・3ヵ月を経過するまでに介護休業を終了し職場復帰をした場合は、介護休業を終了した日まで
・93日を限度に3回まで取得することができる

申請窓口

勤務先管轄のハローワーク

【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター
副センター長 坂本はと恵氏

更新年月:2026年7月

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