高額療養費制度とは治療費を支援する制度 高額療養費制度について動画でご覧いただけます 医療費が高額になると、「高額療養費制度」が利用できます。 高額療養費制度を利用すると、医療費の自己負担を軽減することができます。 高額療養費制度 高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担を軽くする制度です。 病院や薬局で支払う金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が、後で払い戻されます。(払い戻しには申請が必要です) 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 医療費の自己負担限度額の目安(70歳未満の場合) 適用区分 ひと月の上限額 (世帯ごと) ア 年収約1,160万円~ 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※901万円超 252,600円+ (医療費-842,000)×1% イ 年収約770~約1,160万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※600万~901万円 167,400円+ (医療費-558,000)×1% ウ 年収約370~約770万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万~600万円 80,100円+ (医療費-267,000)×1% エ 年収~約370万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万円以下 57,600円 オ 住民税非課税者 35,400円 ※旧ただし書き所得 前年の収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた額のこと ※住民税の基礎控除は33万円です 自己負担限度額は支払った医療費に応じ、変動します。 詳しくはこちら ※70歳以上の方はこちらを参照してください。 高額療養費の対象となる医療費、対象とならない医療費 高額療養費の対象となる医療費は、月毎の医療機関等で支払った医療費となります。 高額療養費の対象となる医療費 高額療養費の対象とならない医療費 保険適用される診療に対し支払った医療費や院外処方で支払った費用(医療機関が発行した処方箋により薬を受け取った場合の薬代) 保険適用外の医療費や、入院時の食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、交通費等 自己負担がさらに軽減されるとき 高額療養費制度には、自己負担額をさらに軽減するための仕組みがあります。 以下の様な場合は、医療費の負担額をさらに軽減することができる可能性があります。 ① 1ヵ月間で複数の医療機関を受診した場合 ② 1ヵ月間に同じ世帯の複数人が医療機関を受診した場合(世帯合算) ③ 直近12ヵ月間で3回以上高額療養費制度を利用した場合(多数回該当) ④ 1年間で公的医療保険と介護保険の両方を利用した場合(高額医療・高額介護合算療養費制度) 高額療養費の時効 高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅します。 【出典】以下のサイトを参考にしています。 高額療養費制度を利用される皆さまへ 【厚生労働省ホームページ】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html 2022/7/22参照 高額な医療費を支払ったとき【協会けんぽホームページ】 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/ 2022/7/22参照 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)【全国健康保険協会ホームページ】 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/ 2022/7/22参照 関連リンク 高額療養費制度の申請手続き 高額療養費の計算ルール 複数医療機関 世帯合算 多数回該当 【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター 坂本はと恵氏 更新年月:2023年9月 ONC46N017A 医療費の総額 医療費自己負担が3割の方は、それを10割に換算した金額が医療費の総額になります。 (1割または2割負担の方も同様) 保険者が支払う額(保険給付) 保険者が医療機関等に納める医療費です。 患者さんには請求されません。 保険者とは、国民健康保険や協会けんぽなど、患者さんが加入している保険をさします。 高額療養費の支給額 高額療養費の支給申請をすると、保険者から患者さんに払い戻される金額です。 事前に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。後から高額療養費を申請する手続きは不要になります。 一定額(自己負担限度額) 高額療養費制度で払い戻しを受けない部分です。
高額療養費の支給額 高額療養費の支給申請をすると、保険者から患者さんに払い戻される金額です。 事前に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。後から高額療養費を申請する手続きは不要になります。