生活への支援制度傷病手当金とは/障害年金とは 傷病手当金 障害年金 療養中の生活をサポートする公的な制度には、傷病手当金、障害年金、介護保険があります。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、病気やけがで仕事を休み、給料が支給されないときや減額された場合に、生活を保障するために給付されます。国民健康保険は原則傷病手当金の制度はありません。支給の条件傷病手当金を受け取るためには、以下全ての条件を満たしている必要があります。業務外の病気やケガが理由であること仕事上や通勤途上以外の理由による病気やケガである必要があります。療養のため仕事につけないこと療養していること。入院のみならず、自宅療養でも良いことになっています。(医師による労務不能の証明が必要です)労務不能の日が3日以上連続していることこの3日間は、年次有給休暇や所定休日等でもかまいませんが、連続している必要があります。給料などがもらえないこと欠勤の期間も給料が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。しかし、給料が一部支給される場合で、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。欠勤4日目から、1日(勤務先の所定休日含む)につき標準報酬日額の3分の2が支給されます ※ 標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったものです。具体的に計算してみましょう。標準報酬月額30万円の人が30日連続して休んだら?(過去1年間の標準報酬月額に変動がなかったと仮定)過去1年の標準報酬月額の平均:300,000円 × 12ヵ月 ÷ 12ヵ月 = 300,000円標準報酬日額:300,000円 ÷ 30日 = 10,000円傷病手当金額:27日分(初めの3日を除く)10,000円 × 2/3 = 6,667円6,667円 × 27日分 = 180,009円※ 標準報酬月額とは、1ヵ月あたりの給料の水準を、一定の金額の幅(等級)にあてはめたものです。 これをもとに、保険料や保険給付額が計算されます。58,000円から1,390,000円の50等級に分かれます。支給の期間傷病手当金が支給されるのは、支給開始の日から同一傷病につき通算して1年6ヵ月を限度に、医師が労務不能と認めた期間です。途中で病気が軽快し出勤した期間、つまり傷病手当金を受けない期間を除いて、支給が開始された日から1年6ヵ月経過するまで支給されます。(※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です)※ 支給額や支給期間は、健康保険組合によっては付加給付として上乗せをしている場合があります。申請手続き勤務先経由で、保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)へ提出します。(注)健康保険の被保険者を対象にした情報となっております。※共済組合の組合員は含まれておりません【出典】以下のサイトを参考にしています。傷病手当金【全国健康保険協会ホームページ】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html 2026/7/9参照病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)【全国健康保険協会ホームページ】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/002/index.html 2026/7/9参照【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター副センター長 坂本はと恵氏更新年月:2026年7月ONC46O005B傷病手当金障害年金介護保険制度介護休業・介護休暇介護休業給付金 障害年金は、病気やけがが原因で障害が残り、日常生活や働くことが困難な場合などに支給されます。人工肛門造設や咽頭部摘出など以外でも、障害年金を受給できる場合があります。請求をしなければ受け取れないので、初診日から1年6ヵ月を経過し全身状態が思わしくない場合は、社会保険労務士や年金事務所等へ相談されることをお薦めします。※障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。障害年金は毎年見直しが行われています。ここでは2026年度の内容を紹介しています。支給の条件障害年金を受け取るためには、以下全ての条件を満たしている必要があります。初診日初診日とは、障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。国民年金(障害基礎年金)・初診日に被保険者であること・初診日が20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日があること厚生年金保険(障害厚生年金)・初診日が厚生年金加入期間であること障害の状態初診日から1年6ヵ月経過したときの障害認定日において、法令で定める一定の基準の状態にあること。または一定の状態に該当する方は、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態になったとき。ただし、初診日から1年6ヵ月以内に以下に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6ヵ月を経過した日・新膀胱を造設した場合は、造設した日・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日など※初診日に20歳未満で、一定の基準の障害状態に該当すれば障害基礎年金が支給されることがあります。保険料の納付初診日のある月の前々月までの加入期間について、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。または、初診日が令和8年4月1日前、かつ、初診日が65歳の誕生日の前々日までの場合、初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。初診日に加入していた制度によって、障害の状態に応じた障害年金を受けることができますサラリーマンや公務員として働いている期間に初診日があると、障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金も支給されます。障害基礎年金は障害の程度を示す障害等級が1、2級しかありませんが、障害厚生年金には3級や一時金もあります。障害基礎年金1級、2級障害厚生年金、障害共済年金(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合)1級、2級、3級、障害手当金障害の状態と、受給できる年金等級1級2級3級障害等級の目安長期にわたる安静が必要な症状で、常時他人の介護を受けなければならない状態必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの傷病が治癒している場合労働が著しい制限を受けるか、または受ける必要がある程度傷病が治癒していない場合労働が制限を受けるか、または制限を必要とする程度国民年金(基礎年金)◎◎-厚生年金◎◎◎※ 厚生年金の被保険者には、3級より軽い障害の場合の障害手当金(一時金)があります。障害年金の額1.国民年金 (障害基礎年金) 1級2級障害基礎年金昭和31年4月2日以後生まれの方1,059,125円 (月額882,60円)2級の金額の1.25倍847,000円 (月額70,608円)子の加算 ※2人まで:1人につき243,800円 (月額20,316円)3人目以降:1人につき81,300円 (月額6,775円)※ 子とは、障害基礎年金の受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子、または障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある20歳末満の子をいいます。※ 昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級は1,056,125円(月額 88,010円)、2級は844,900円(月額 70,408円)です。該当する子がいれば、子の加算額が加算されます。2.厚生年金 (障害厚生年金) 1級2級3級障害厚生年金額(報酬比例の年金額) × 1.25(報酬比例の年金額)(報酬比例の年金額)最低保障額635,500円配偶者の加給年金額配偶者の加給年金額(243,800円) ※ 報酬比例の年金額は、これまでの給料(標準報酬月額)や被保険者期間によって異なります。詳細は年金事務所にご確認ください。※ 昭和31年4月1日以前生まれの方の3級の最低保証額は633,700円です。※ 加給年金は生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。※ 令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により受給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。1 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている。2 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている。3. 厚生年金の障害手当金(一時金)初診日より5年以内に治癒し、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合に支給されます。年金ではなく一時金として支給されるもので、その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在1,271,000円です。(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,267,400円です)※ 健康保険等から傷病手当金が支給されたとき傷病手当金と障害年金と両方がもらえるときは、傷病手当金の金額が調整されます。申請窓口障害基礎年金: 市町村の国民年金の窓口障害厚生年金・障害共済年金: 年金事務所、共済組合【出典】以下のサイトを参考にしています。障害年金【日本年金機構ホームページ】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html2026/7/9参照障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額【日本年金機構ホームページ】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html2026/7/9参照障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額【日本年金機構ホームページ】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html2026/7/9参照障害年金ガイド令和8年度版【日本年金機構ホームページ】https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf2026/7/9参照【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター副センター長 坂本はと恵氏更新年月:2026年7月ONC46O005B傷病手当金障害年金介護保険制度介護休業・介護休暇介護休業給付金